第七十三条、第七十五条 又は第七十六条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第八十二条から第八十七条まで 及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑 又は過料を科する旨の規定を設けることができる。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第九十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号