第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
前二項の規定は、第十六条の七第一項に規定する協議会について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「国立公園事業」とあるのは
「国定公園事業」と、
第一項中
「環境大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
「第十六条の三第一項」とあるのは
「第十六条の七第三項において準用する第十六条の三第一項」と、
前項中
「環境大臣は、前項」とあるのは
「前項の都道府県知事は、同項」と
読み替えるものとする。