この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
自然公園
国立公園、国定公園 及び都道府県立自然公園をいう。
国立公園
我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節 及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
国定公園
国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
都道府県立自然公園
優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
公園計画
国立公園 又は国定公園の保護 又は利用のための規制 又は事業に関する計画をいう。
公園事業
公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園 又は国定公園の保護 又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
生態系維持回復事業
公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園 又は国定公園における生態系の維持 又は回復を図るものをいう。