第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
第十六条の七第一項に規定する協議会は同条第三項において準用する第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の三第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、関係都道府県に対し、その作成のために必要な国定公園に関する公園計画の変更に係る環境大臣に対する申出をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の関係都道府県は、同項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更に係る申出をする必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。