自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第五条 # 指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国立公園は、環境大臣が、関係都道府県 及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2項

国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。

3項

環境大臣は、国立公園 又は国定公園を指定する場合には、その旨 及びその区域を官報で公示しなければならない。

4項

国立公園 又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。