国立公園は、環境大臣が、関係都道府県 及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第一節 指定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月24日 10時35分
国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
環境大臣は、国立公園 又は国定公園を指定する場合には、その旨 及びその区域を官報で公示しなければならない。
国立公園 又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。
環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
前条第三項 及び第四項の規定は、国立公園 又は国定公園の指定の解除 及びその区域の変更について準用する。