次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十条第三項 又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。
第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。
第二十三条第三項の規定に違反したとき。
偽り その他不正の手段により第二十四条第一項 又は第七項の認定を受けたとき。
第三十二条の規定により許可に付された条件に違反したとき。