自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第八十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第一項第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第二十条第三項第二十一条第三項 又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。