次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
第二十条第三項、第二十一条第三項 又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。