第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項 又は第五十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第八十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号