環境大臣は、国立公園 若しくは国定公園の指定、その区域の拡張 若しくは公園計画の決定 若しくは変更 又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区 若しくは利用調整地区の指定 若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第六十七条 # 協議
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区 又は利用調整地区の指定 又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
環境大臣以外の国の機関は、第十条第一項の規定により国立公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
国の機関は、第十六条第一項ただし書の規定により国定公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。