第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項 又は第三十三条第二項の規定による環境大臣 又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
自然公園法
#
昭和三十二年法律第百六十一号
#
第六十三条 # 公害等調整委員会の裁定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。