自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第六十二条 # 実地調査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

環境大臣は国立公園 若しくは国定公園の指定、公園計画の決定 若しくは公園事業の執行 又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定 若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定 若しくは追加に係る申出 若しくは公園事業の決定 又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹 若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。


ただし道路法 その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2項

国の機関 又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者 並びに木竹 又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

第一項の職員は、日出前 及び日没後においては、宅地 又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4項

第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

土地の所有者 若しくは占有者 又は木竹 若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り 又は標識の設置 その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。