環境大臣は国立公園 若しくは国定公園の指定、公園計画の決定 若しくは公園事業の執行 又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定 若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定 若しくは追加に係る申出 若しくは公園事業の決定 又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹 若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
ただし、道路法 その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。