自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第六十六条の二 # 利用の増進のための情報の提供等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国 及び都道府県は、国立公園 又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園 又は国定公園に関する情報の提供 及び普及宣伝を行うように努めるものとする。