国 及び都道府県は、国立公園 又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園 又は国定公園に関する情報の提供 及び普及宣伝を行うように努めるものとする。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第六十六条の二 # 利用の増進のための情報の提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号