自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第六条 # 指定の解除及び区域の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。

2項

環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は、国立公園 又は国定公園の指定の解除 及びその区域の変更について準用する。