自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第十六条 # 国定公園事業の執行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国定公園事業は、都道府県が執行する。


ただし昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業 その他の事業を執行することを妨げない。

2項

都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。

3項

国 及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。

4項

及びの規定は第二項の協議 及び前項の認可について、 及びの規定は第二項の協議をした者について、 及びの規定は前項の認可を受けた者について、 及びの規定は前項の認可について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「環境大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、


「国立公園」とあるのは
「国定公園」と、

及び
「国立公園事業」とあるのは
「国定公園事業」と、

の規定中
「その国立公園事業」とあるのは
「その国定公園事業」と、


「公共団体である」とあるのは
「都道府県以外の公共団体である」と、


「国立公園事業の」とあるのは
「国定公園事業の」と、


「国立公園の」とあるのは
「国定公園の」と

読み替えるものとする。