国定公園事業は、都道府県が執行する。
ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業 その他の事業を執行することを妨げない。
国定公園事業は、都道府県が執行する。
ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業 その他の事業を執行することを妨げない。
都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
国 及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
第十条第四項 及び第五項の規定は第二項の協議 及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで、第十二条第二項 及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項 及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項 及び第二項の規定は前項の認可について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「環境大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、
第十条第十項中
「国立公園」とあるのは
「国定公園」と、
第十一条、第十四条第一項 及び前条第一項中
「国立公園事業」とあるのは
「国定公園事業」と、
第十二条第一項から第三項までの規定中
「その国立公園事業」とあるのは
「その国定公園事業」と、
同条第二項中
「公共団体である」とあるのは
「都道府県以外の公共団体である」と、
第十三条中
「国立公園事業の」とあるのは
「国定公園事業の」と、
前条第一項中
「国立公園の」とあるのは
「国定公園の」と
読み替えるものとする。