自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第十六条 # 国定公園事業の執行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国定公園事業は、都道府県が執行する。


ただし道路法昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業 その他の事業を執行することを妨げない。

2項

都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。

3項

国 及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。

4項

第十条第四項 及び第五項の規定は第二項の協議 及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで第十二条第二項 及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで第十一条から第十三条まで第十四条第三項 及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項 及び第二項の規定は前項の認可について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「環境大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第十条第十項
「国立公園」とあるのは
「国定公園」と、

第十一条第十四条第一項 及び前条第一項
「国立公園事業」とあるのは
「国定公園事業」と、

第十二条第一項から第三項までの規定中
「その国立公園事業」とあるのは
「その国定公園事業」と、

同条第二項
「公共団体である」とあるのは
「都道府県以外の公共団体である」と、

第十三条
「国立公園事業の」とあるのは
「国定公園事業の」と、

前条第一項
「国立公園の」とあるのは
「国定公園の」と

読み替えるものとする。