自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第十六条の七 # 国定公園における協議会等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2項

前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号
当該市町村
二 号

当該利用拠点区域内において国定公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者

三 号

当該利用拠点区域内の施設、土地 又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利を有する者

四 号

その他当該市町村が必要と認める者

3項

の規定は、第一項に規定する協議会について準用する。


この場合において、

並びに 及び
「国立公園の」とあるのは
「国定公園の」と、

及び 並びにの見出し中
「国立公園事業」とあるのは
「国定公園事業」と、

及び
「市町村 又は都道府県」とあるのは
「市町村」と、


「第一項」とあるのは
第十六条の七第一項」と、


「第二項第三号」とあるのは
第十六条の七第二項第三号」と、

及び 及び 並びに
「環境大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、


「第十条第二項」とあるのは
」と、

「同条第四項各号」とあるのは
において準用する」と、


「第十条第六項」とあるのは
において準用する」と、

「同条第九項」とあるのは
において準用する」と、

「同条第四項各号」とあるのは
において準用する」と、


「第十条第二項 若しくは第六項」とあるのは
若しくはにおいて準用する」と、

「同条第三項 若しくは第六項」とあるのは
若しくはにおいて準用する」と、

「同条第九項」とあるのは
において準用する」と

読み替えるものとする。

4項

都道府県知事は、前項において準用するの認定(前項において準用するの変更の認定を含む。)をしようとする場合において、その申請に係る利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業として行う行為が 又はの環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。