環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
自然公園法
#
昭和三十二年法律第百六十一号
#
第十六条の五 # 認定の取消し
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。