自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第十四条 # 認可の失効及び取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可 その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係るの認可は、その効力を失う。

2項

前項の規定によりの認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3項

環境大臣は、の認可を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、の認可を取り消すことができる。

一 号

若しくは 又はの規定に違反したとき。

二 号

の規定により 又はの認可に付された条件に違反したとき。

三 号

の規定による命令に違反したとき。

四 号

偽り その他不正の手段により 又はの認可を受けたとき。