自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第十条 # 国立公園事業の執行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国立公園事業は、国が執行する。

2項

地方公共団体 及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。

3項

国 及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。

4項

第二項の協議をしようとする者 又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書 又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

第二条第六号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類

三 号

公園施設の位置

四 号

公園施設の規模

五 号

公園施設の管理 又は経営の方法

六 号

前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5項

前項の協議書 又は申請書には、公園施設の位置を示す図面 その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

6項

第二項の協議をした者 又は第三項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国 及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。


ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7項

前項の協議をしようとする者 又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書 又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。

8項

第五項の規定は、前項の協議書 又は申請書について準用する。

9項

国立公園事業者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

10項

第三項 又は第六項の認可には、国立公園の保護 又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。