環境大臣 若しくは地方公共団体 又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園 又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地 又は木竹の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
風景地保護協定の有効期間
五
号
風景地保護協定に違反した場合の措置