自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第六節 風景地保護協定

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月24日 10時35分


1項

環境大臣 若しくは地方公共団体 又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園 又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く)内の土地 又は木竹の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

一 号

風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。

二 号

風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

三 号

風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項

四 号
風景地保護協定の有効期間
五 号
風景地保護協定に違反した場合の措置
2項
風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3項
風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 号
自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二 号
土地 及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 号

第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。

4項

地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。


ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。

5項

第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

1項

環境大臣、地方公共団体 又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体 又は都道府県知事に意見書を提出することができる。

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号いずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反しないこと。

二 号

風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。

1項

環境大臣、地方公共団体 又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

1項

第四十三条第二項から第五項まで 及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

第四十六条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。