環境大臣 又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況 その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地 若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第四十二条の七 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。