自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月24日 10時35分


1項

国立公園の区域をその区域に含む市町村 又は都道府県は、市町村にあつては単独で 又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2項

前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号

市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村 及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村 及び都道府県

二 号

当該国立公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者

三 号

当該市町村の区域内の施設、土地 又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は管理者

四 号

その他当該市町村 又は都道府県が必要と認める者

3項

第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。


この場合において、

同条第三項
「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは
「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、

同条第四項
「第一項」とあるのは
第四十二条の二第一項」と、

同条第五項
「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者 及び第二項第三号」とあるのは
「当該国立公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者 及び第四十二条の二第二項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2項

前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号
当該市町村
二 号

当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者

三 号
当該市町村の区域内の施設、土地 又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は管理者
四 号
その他当該市町村が必要と認める者
3項

第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。


この場合において、

同条第三項
「国立公園の」とあるのは
「国定公園の」と、

「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは
「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、

同項から同条第六項までの規定中
「市町村 又は都道府県」とあるのは
「市町村」と、

同条第四項
「第一項」とあるのは
第四十二条の三第一項」と、

同条第五項
「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者 及び第二項第三号」とあるのは
「当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者 及び第四十二条の三第二項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

第四十二条の二第一項 又は前条第一項に規定する協議会(以下この項 及び次条第一項において単に「協議会」という。)において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園 又は国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村 又は都道府県 及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を申請することができる。

2項

自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。

二 号

計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針

三 号
自然体験活動促進計画の目標
四 号

前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容 及び実施主体

五 号
計画期間
六 号
その他環境省令で定める事項
3項

環境大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

公園計画に照らして適切なものであること。

二 号

当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。

三 号

当該公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4項

都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業として行う行為が第二十条第五項第二十一条第五項 又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

5項

環境大臣 又は都道府県知事は、当該公園の保護 又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6項

環境大臣 又は都道府県知事は、第三項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。

1項

前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村 又は都道府県 及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第三項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第四十二条の四第三項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況 その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地 若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。