国立公園の区域をその区域に含む市町村 又は都道府県は、市町村にあつては単独で 又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第四十二条の二 # 協議会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
号
二
号
三
号
四
号
市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村 及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村 及び都道府県
当該国立公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者
当該市町村の区域内の施設、土地 又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は管理者
その他当該市町村 又は都道府県が必要と認める者
第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは
「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、
同条第四項中
「第一項」とあるのは
「第四十二条の二第一項」と、
同条第五項中
「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者 及び第二項第三号」とあるのは
「当該国立公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者 及び第四十二条の二第二項第三号」と
読み替えるものとする。