環境大臣 又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一
号
二
号
申請手続が法令に違反しないこと。
風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。