自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第四十五条 # 風景地保護協定の認可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号いずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反しないこと。

二 号

風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。