自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第四条 # 財産権の尊重及び他の公益との調整

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律の適用に当たつては、自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権 その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発 その他の公益との調整に留意しなければならない。