自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第七十一条 # 訓練招集

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。

2項

前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。

3項

第一項の招集期間は、一年を通じて二十日をこえないものとする。

4項

第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障 その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合 又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。

5項

第一項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。