防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部 又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第七十九条 # 治安出動待機命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。