防衛大臣は、事態が緊迫し第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられること 及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器 その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所 及び その近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第七十九条の二 # 治安出動下令前に行う情報収集
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正