自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第七十五条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第四十一条第三節第五十四条第一項第六十条第二項 及び第三項第六十一条から第六十三条まで 並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない


ただし第六十一条第一項の規定は、第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。

2項

第四十一条第六十条第二項 及び第三項第六十一条第二項 及び第三項第六十二条第六十三条 並びに前節の規定は、第七十条第三項の規定により自衛官となつている者については、適用しない