前二条に規定するもののほか、第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書 及び災害等招集命令書 並びに前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令 及び災害等招集命令 並びに訓練招集命令の手続 その他即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治安招集 及び災害等招集 並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第七十五条の六 # 委任規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正