自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第七十五条の十三 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第六十九条の二第二項 及び第三項第七十三条第七十四条 並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。


この場合において、

第六十九条の二第二項
第七十一条」とあるのは
第七十五条の十一」と、

訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と、

訓練に従事する」とあるのは
「教育訓練を受ける」と、

第七十四条第二項
防衛招集、国民保護等招集 若しくは災害招集 又は訓練招集」とあるのは
「教育訓練招集」と、

第七十五条第一項ただし書中
第七十一条第一項」とあるのは
第七十五条の十一第一項」と、

訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と

読み替えるものとする。