第六十九条の二第二項 及び第三項、第七十三条、第七十四条 並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。
この場合において、
第六十九条の二第二項中
「第七十一条」とあるのは
「第七十五条の十一」と、
「訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と、
「訓練に従事する」とあるのは
「教育訓練を受ける」と、
第七十四条第二項中
「防衛招集、国民保護等招集 若しくは災害招集 又は訓練招集」とあるのは
「教育訓練招集」と、
第七十五条第一項ただし書中
「第七十一条第一項」とあるのは
「第七十五条の十一第一項」と、
「訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と
読み替えるものとする。