予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識 及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
自衛隊法
第三款 予備自衛官補
予備自衛官補の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了するものとする。
ただし、防衛大臣 又はその委任を受けた者は、当該期限後一年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、一年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の防衛大臣の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した日のいずれか早い日までとする。
防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
第一項の招集期間は、一年を通じて五十日を超えないものとする。
第七十一条第四項 及び第五項の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「第一項」とあるのは
「第七十五条の十一第一項」と、
「訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と、
「訓練招集に」とあるのは
「教育訓練招集に」と、
同条第五項中
「第一項の訓練招集命令」とあるのは
「第七十五条の十一第一項の教育訓練招集命令」と、
「訓練に従事する」とあるのは
「教育訓練を受ける」と
読み替えるものとする。
前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続 その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の二第二項 及び第三項、第七十三条、第七十四条 並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。
この場合において、
第六十九条の二第二項中
「第七十一条」とあるのは
「第七十五条の十一」と、
「訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と、
「訓練に従事する」とあるのは
「教育訓練を受ける」と、
第七十四条第二項中
「防衛招集、国民保護等招集 若しくは災害招集 又は訓練招集」とあるのは
「教育訓練招集」と、
第七十五条第一項ただし書中
「第七十一条第一項」とあるのは
「第七十五条の十一第一項」と、
「訓練招集命令」とあるのは
「教育訓練招集命令」と
読み替えるものとする。