前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続 その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第七十五条の十二 # 委任規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正