防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合
防衛招集命令書による防衛招集命令
第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置 又は緊急対処保護措置を実施するため部隊等を派遣する場合
国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定による治安出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合
治安招集命令書による治安招集命令
第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合 又は第八十三条の二 若しくは第八十三条の三の規定により部隊等を支援のため派遣する場合
災害等招集命令書による災害等招集命令