自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第七十五条の四 # 防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。

一 号

第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合

防衛招集命令書による防衛招集命令

二 号

第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置 又は緊急対処保護措置を実施するため部隊等を派遣する場合

国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令

三 号

第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定による治安出動命令が発せられた場合 又は事態が緊迫し、第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合

治安招集命令書による治安招集命令

四 号

第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合 又は第八十三条の二 若しくは第八十三条の三の規定により部隊等を支援のため派遣する場合

災害等招集命令書による災害等招集命令

2項

前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。

3項

第一項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。


この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

4項

防衛大臣は、第一項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。

5項

前項の規定 又は第七項において準用する第七十条第五項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合 又は第七項において準用する同条第九項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。

6項

防衛大臣は、第四項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。


この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。

7項

第七十条第四項第五項 及び第九項の規定は、第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。


この場合において、

同条第四項
前項本文」とあるのは
第七十五条の四第三項前段」と、

同条第五項
第一項各号」とあるのは
第七十五条の四第一項各号」と、

同条第九項
第六十八条第三項」とあるのは
第七十五条の八において準用する第六十八条第三項」と

読み替えるものとする。