自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第七十四条 # 住所変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

2項

予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招集 若しくは災害招集 又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族 その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。

3項

予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族 その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。