自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十一条 # 任命権者等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職 及び懲戒処分(次項において「任用等」という。)は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣 又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く)にあつては、防衛装備庁長官 又はその委任を受けた者)が行う。

2項

防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の職員である自衛官の任用等について意見を述べることができる。


この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。

3項

隊員の採用後の任用、給与 その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類 及び課程対象者(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下 この項 及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か 又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。

4項

隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。


ただし第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号同条第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第五項第六十五条の四第五項第六号同条第九項において準用する同法第百六条の四第八項第六十五条の四第十項第六十五条の八第一項において準用する同法第十八条の三第一項第十八条の四同項に係る部分に限る)、第百六条の十六から第百六条の二十まで第百六条の二十一第一項 及び第二項 並びに第百六条の二十二 並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。

5項

隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管理 その他人事管理に関する基準(国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)が定める。