隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第三十一条の二 # 人事評価
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
隊員の執務については、防衛大臣 若しくは防衛装備庁長官 又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
前二項に定めるもののほか、人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。