自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十一条の二 # 人事評価

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2項

隊員の執務については、防衛大臣 若しくは防衛装備庁長官 又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。