自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十一条の四 # 内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、降任 及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任 及び転任(第四十四条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く)並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る第四項において同じ。)及び免職(次項 及び第三項において「採用等」という。)を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

2項

前項の場合において、災害 その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、防衛大臣は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、隊員の採用等を行うことができる。

3項

防衛大臣は、前項の規定により隊員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、防衛省令で定めるところにより、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。

4項

内閣総理大臣 又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、降任、転任、退職 及び免職(第四十四条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く。以下 この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。