自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十七条 # 隊員の昇任、降任及び転任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

隊員の昇任 及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

一 号

自衛官

任命しようとする階級において求められる能力

二 号

自衛官以外の隊員

任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性

2項

隊員を降任させる場合隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を有すると認められる階級 又は官職に任命するものとする。

3項

国際機関 又は民間企業に派遣されていたこと その他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任 又は転任(自衛官にあつては、昇任 又は降任)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力 及び適性を判断して行うことができる。

4項

前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任 及び転任(自衛官にあつては、昇任 及び降任)の方法 及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。