自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十九条 # 人事に関する不正行為の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分 その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭 その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制 その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない