自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十八条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、隊員となることができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2項

隊員は、前項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。