次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一
号
二
号
三
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者
法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者