自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十六条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2項

任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。