自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十六条の三

@ 施行日 : 令和八年七月三日 ( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十三号

1項

前条各項の規定により採用される隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2項

任命権者は、前項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員に その任期を明示しなければならない。