前条各項の規定により採用される隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第三十六条の三
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
任命権者は、前項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員に その任期を明示しなければならない。