自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十六条の五

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合 その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。