任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第二項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第三十六条の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。