任命権者は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関 又は部隊等の長 その他の政令で定める官職を占める隊員 及び非常勤の隊員を除く。第四項において同じ。)を採用することができる。
一
号
二
号
研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(防衛装備庁の施設等機関 その他の防衛省の機関 又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に従事させる場合
独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定 又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合