自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十六条の六 # 研究員の任期を定めた採用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

任命権者は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関 又は部隊等の長 その他の政令で定める官職を占める隊員 及び非常勤の隊員を除く第四項において同じ。)を採用することができる。

一 号

研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(防衛装備庁の施設等機関 その他の防衛省の機関 又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に従事させる場合

二 号

独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定 又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号第三条第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

2項

任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の承認を得なければならない。

3項

任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。


この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務 及び選考の手続を定めるものとする。

4項

第三十六条の二から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない