自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十四条 # 非常勤の隊員等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

予備自衛官、即応予備自衛官 及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く)、第四十一条の二第一項 若しくは第四十五条の二第一項の規定により採用された隊員 又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令でこの章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る)を定めることができる。