自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十条の二 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

採用

隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く)をいう。

二 号

昇任

自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

三 号

降任

自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

四 号

転任

自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五 号

標準職務遂行能力

自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。

六 号

幹部隊員

防衛省の事務次官 若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長 若しくは次長、防衛装備庁長官 若しくは防衛装備庁の部長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

七 号

管理隊員

防衛省本省 若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職 又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

2項

前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長 その他の官職とし、職制上の段階 及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。