自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十一条 # 航空総隊等の名称等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊 及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称 並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部 及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称 及び所在地は、別表第三のとおりとする。

2項

特別の事由によつて航空総隊等 及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称 並びに航空総隊司令部等の名称 及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等 及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称 並びに航空総隊司令部等の名称 及び所在地を変更することができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。