自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第九十一条の二 # 警護出動時の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

警察官職務執行法第二条第四条 並びに第六条第一項第三項 及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第四条第二項
公安委員会」とあるのは、
「防衛大臣の指定する者」と

読み替えるものとする。

2項

警察官職務執行法第五条 及び第七条の規定は、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。

3項

前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

4項

第一項 及び第二項において準用する警察官職務執行法の規定による権限 並びに前項の権限は、第八十一条の二第二項の規定により指定された施設 又は施設 及び区域の警護のためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、当該施設 又は施設 及び区域の外部においても行使することができる。

5項

第八十九条第二項の規定は、第二項において準用する警察官職務執行法第七条 又は第三項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。